今週気になったニュースです。

 参考記事
『無線LANただ乗りは「電波法違反に当たらず」 地裁が初判断』(2017.4.28 ITmedia News:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1704/28/news071.html)


他人が所有している無線LANの暗号を解読して無断でネットに接続していたことで電波法違反に当たるかどうかを裁判していたのですが、東京地方裁判所では「ただ乗りは電波法違反に当たらない」との判断を下したとのことです。

偶然他人が所有しているLAN機器を利用していたのならともかくとして、故意に暗号を解いてたのなら裁判にかけられても仕方のないこと。
それよりも、サイバー攻撃と不正送金の容疑の方が何をしたんだと気になるところ。
最初からそれ目的でLANの暗号を解いたのならかなり悪質な犯行になる。

詳しく記事を見ると、電波法違反の他に電子計算機使用詐欺罪、不正アクセス禁止法違反に問われていたそうで、
不正アクセス禁止法違反については罪が認められたとのこと。
複数の違反のうちの1つが無罪と判断されたので減刑なりますよということなのかな。

「暗号鍵は通信内容そのものではない」か。
通信についてはあまり勉強してないからよくわからないけど一応公開鍵暗号方式とかでは受信者の公開鍵で暗号をかけているから通信内容そのものではないという指摘には疑問が残る。